岩手県共同募金会

共同募金助成要綱

(助成の目的)

第1条
共同募金の助成は、社会福祉法の所定の条項に従い、寄付者の意志を尊重して適正公平かつ地域福祉の推進に効果のあるよう行うことを目的とする。

(助成の対象)

第2条
共同募金の助成は、岩手県内において地域福祉の推進を図るための社会福祉活動及び更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施する者で、次に掲げるものを対象とする。
  1. 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う法人
  2. 更生保護事業法に規定する更生保護法人
  3. 県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会
  4. 特定非営利活動法人及びボランティア団体
  5. その他、社会福祉法人岩手県共同募金会(以下「本会」という。)が特に必要と認めた団体等

(助成の対象経費)

第3条
前条に規定する助成は、次の経費を対象として行う。
  1. 施設の修繕、増改築や設備・備品等の取得に要する経費
  2. 団体の事業費、事業用備品の取得に要する経費
  3. 災害罹災者等への見舞金
  4. その他特に必要と認められる経費

(助成の原則)

第4条
共同募金の助成は、原則として募金年度の翌年度において実施する事業に対して行う。 ただし、歳末たすけあい、災害準備金取崩金による助成、その他緊急の必要がある場合についてはこの限りでない。

(助成の欠格事項)

第5条
次の各号の1に該当する団体及び事業は助成の対象としない。
  1. 構成員の互助共済を主な目的とするもの
  2. 対象が政治、宗教、組合等の運動の関係者に限られているもの
  3. 助成金以外の収入が期待でき、これによって当該事業が実施できるもの
  4. 経営の基礎、管理の状況等が不十分で、地域の寄付者から信頼されていないもの
  5. その名称のいかんに関わらず、営利を目的として行っているとみなされるもの
  6. 国又は地方公共団体が設置又は経営し、もしくはその責任に属するとみなされるもの
  7. 当年度において共同募金との重複感を与えるような寄付金の公募を実施、または実施しようとするもの

(助成の申請)

第6条
共同募金の助成を受けようとするものは、当該事業の実施要領に定める手続きに従って、本会の定める日までに、所定の申請書に必要な書類を添付して助成の申請を行わなければならない。

(助成の審査)

第7条
本会は、前条の申請書等の提出があったときは、書類の審査を行うほか、必要に応じて現地調査を行う。

(助成の決定)

第8条
共同募金の受配者及び助成額は、配分委員会が作成した助成案に基づき、本会理事会、評議員会において決定する。
2
本会は当該年度に配分する歳末たすけあい、災害準備金取崩金による助成、その他緊急の必要がある場合を除き、事業申請年度の翌年度に、受配決定者への通知を行う。

(助成額の調整)

第9条
助成額の決定は前条によることを原則とするが、募金の実績額によるほか必要がある場合には助成計画を調整する。

(助成事業の変更)

第10条
受配者は、やむを得ない事情により事業内容を変更しなければならない場合は、別に定める事業変更申請書を速やかに提出し、本会の承認を受けなければならない。

(助成金の交付)

第11条
受配者に対する助成金の交付は、助成決定後に受配者からの交付申請書の提出を受けて行うものとする。なお、交付申請書の様式は別に定める。

(流用の禁止及び経理)

第12条
受配者は、助成事業に関する経理を他と明確に区分し、適正に処理しなければならない。

(助成金の使途報告)

第13条
受配者は、助成事業の実施に当っては本会の示す方法によって共同募金の受配を明示し、助成金の使途に関して住民への周知を図るよう努めなければならない。
2
受配者は助成事業完了後本会が示す期限までに、所定の完了報告書に必要な書類を添えて、本会に対して助成金の使途報告を行わなければならない。

(助成金の監査)

第14条
本会は、助成事業完了後3年の期間内において必要と認めるときは、助成事業の実施状況及びその成果に関し監査を行う。

(助成の取り消し)

第15条
次の各号の1に該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
  1. 偽りその他不正な手段によって助成金を受けた場合
  2. 事業を中止した場合
  3. 事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
  4. 助成金を指定された使途以外に使用した場合
  5. 助成を受けた後1年以内に寄付金の募集を行った場合
  6. その他本会の指示に従わない、又は本会が不適当と認めた場合

(助成物件の管理期間)

第16条
助成事業により取得した物件の管理期間は、助成事業の完了の日の属する年度の終了後5年間とする。
附 則
  1. この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
  2. 社会福祉法人岩手県共同募金会配分要綱は、平成23年3月31日をもって廃止する。