岩手県共同募金会
定款
- 昭和27年 5月17日 認可
- 昭和38年 6月10日 第1次一部改正
- 昭和45年 3月27日 第2次全面改正
- 昭和50年 5月27日 第3次一部改正
- 平成 6年 4月15日 第4次全面改正
- 平成 6年12月26日 第5次一部改正
- 平成 9年 3月27日 第6次一部改正
- 平成11年12月16日 第7次一部改正
- 平成13年 6月29日 第8次全面改正
- 平成16年 5月24日 第9次一部改正
- 平成18年 5月23日 第10次一部改正
- 平成21年 3月27日 第11次一部改正
- 平成23年 6月22日 第12次一部改正
- 平成29年 1月31日 第13次一部改正
- 令和 2年 9月29日 第14次一部改正
第1章 総則
(目的)
- 第1条
-
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、たすけあいの精神を基調として、岩手県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るために、共同募金事業を行うことを目的として、次の事業を行う。
- 共同募金に関する広報活動の実施と世論の醸成
- 受配者の範囲及び配分予定額の決定
- 募金目標額の決定
- 募金及び配分の実施並びに寄付金の管理
- 受配者に対する配分使途の監査
- 受配者指定寄付金の受入れ及び審査
- 中央共同募金会において議決した事項の実施
- 社会福祉協議会との連絡
- 民間社会福祉資金の総合的調整
- その他本会の目的達成のため必要な事業
(名称)
- 第2条
- この法人は、社会福祉法人岩手県共同募金会という。
(経営の原則等)
- 第3条
- この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
- 2
- この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の福祉課題・生活課題を解決するために、民間社会福祉資金の確保並びに地域住民の社会参加の促進を積極的に進めるものとする。
(事務所の所在地)
- 第4条
- この法人の事務所を、岩手県盛岡市三本柳8地割1番3に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
- 第5条
- この法人に、法人の適正な運営に必要な識見を有する評議員21名以上24名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第6条
- この法人に評議員選任・解任委員会(以下この条において委員会」いう。)を置き、評議員の選任及び解任は、委員会において行う。
- 2
- 委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
- 3
- 委員会委員の選任及び解任は理事会において行う。
- 4
- 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき、理事会が行う。
- 5
- 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 6
- 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- 7
- 委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(評議員の資格)
- 第7条
- 社会福祉法(以下「法」という。)第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ 。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
- 第8条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任する まで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
- 第9条
- 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には費用を弁償することができる。
第3章 評議員会
(構成)
- 第10条
- 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第11条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事、監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- 事業計画及び収支予算
- 計算書類(貸借対照表及び資金収支計算書及び事業活動計算書をいう。以下同じ。)及び財産目録 並びに事業報告の承認
- 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
- 募金及び配分に関する事項
- 定款の変更
- 社会福祉充実計画の承認
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分
- 配分委員会委員の選任
- 理事及び 監事の損害賠償責任の免除
- 法人の解散又は合併の承認
- 公益事業・収益事業に関する重要な事項
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第12条
- 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第13条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2
- 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第14条
- 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
- 第15条
- 評議員会の決議は、決議について特別の 利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 法人の解散又は合併
- 理事又は監事の損害賠償責任の一部免除
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任若しくは解任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。この場合、選任については、理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回ったときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4
- 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員 が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第16条
- 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(役員の定数)
- 第17条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 共同募金事業の経営に識見を有する者16名以上17名以内
- 監事 共同募金事業の経営に識見を有する者及び財務管理について識見を有する者を含む2名。
- 2
- 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
- 3
- 前項の会長をもって法第45条の13第3項の理事長とし、専務理事をもって法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第18条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
- 第19条
- 法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 2
- 法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)、評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び の法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があるものであってはならない。
(理事の職務及び権限))
- 第20条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐する。
- 4
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の命を受けて、この法人の業務を執行する。
- 5
- 会長及び専務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第21条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 4
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 5
- 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるものを調査しなければならない。
(役員の任期)
- 第22条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3
- 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第23条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
- 第24条
- 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の責任免除)
- 第25条
- 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について、この法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、法第45条の20第4 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
- 2
- 理事(会長、副会長、専務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)、監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について、この法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、一般社団・財団法人法第113条第1項第2号に定める額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
第5章 理事会
(構成)
- 第26条
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
- 第27条
- 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
- 第28条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長が、理事会を招集する。
(議長)
- 第29条
- 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決議)
- 第30条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、この定款では特別の定めをした場合は、この限りではない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該議案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第31条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 顧問
(顧問)
- 第32条
- この法人に顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
- 4
- 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。
第7章 配分委員会
(配分委員会)
- 第33条
- この法人に、法第115条に規定する配分委員会を置く。
(配分委員会委員の定数)
- 第34条
- 配分委員会の委員は、10名とする。
- 2
- 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(配分委員会委員の選任)
- 第35条
- 配分委員会の委員は、民意を公正に代表するものとし、理事会及び評議員会の決議を経て選任する。
(配分委員の任期)
- 第36条
- 配分委員の任期は2年とする。ただし、補欠の配分委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2
- 配分委員会の委員は、再任することができる。
(その他)
- 第37条
- 関係法令及び定款に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
- 第38条
- この法人に、部会及び委員会を置くことができる。
- 2
- 部会及び委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
- 3
- 部会及び委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 共同募金委員会
(共同募金委員会)
- 第39条
- この法人に、市町村の区域などに、共同募金委員会を置く。
- 2
- 共同募金委員会に関する規程は、別に定める。
第10章 事務局及び職員
(職員)
- 第40条
- この法人の事務を処理するため事務局を置く。
- 2
- この法人に、事務局長1名を置くほか、必要な職員を置き、会長が任免する。
- 3
- 事務局の組織及び職員に関する規程は別に定める。
第11章 資産及び会計
(資産の区分)
- 第41条
- この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産の2種とする。
- 2
- 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
- 3
-
- 現金300万円
- 4
- 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
- 第42条
-
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による承認及び評議員会の承認を経て、岩手県知事の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる場合には、岩手県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
- 第43条
- この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
- 2
- 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、管理する ものとする。
(事業計画及び収支予算)
- 第44条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による承認及び 評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第45条
- この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、第1号から第6号までの書類についての監事の監査を受けた上で、理事会における理事総数の3分の2以上の多数による承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び6号の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
- 3
-
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
- 第46条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
- 第47条
- この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
- 第48条
- 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会における 理事総数の3分の2以上の 多数による承認及び評議員会の承認を受けなければならない。
第12章 解散
(解散)
- 第49条
- この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
- 2
- 法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には、評議員会の決議を経て、岩手県知事の認可又は認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
- 第50条
- 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議により、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
- 第51条
- 合併しようとするときは、評議員会の決議を経て、岩手県知事の認可を受けなければならない。
第13章 定款の変更
(定款の変更)
- 第52条
- この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を経て、岩手県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 2
- 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
第14章 公告の方法その他
(公告の方法)
- 第53条
- この法人の公告は、社会福祉法人岩手共同募金会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(情報公開)
- 第54条
-
この法人は次の事項について、厚生労働省で定めるところにより、法人のホームページにおいて公表する。
- 定款
- 理事、監事及び評議員の名簿
- 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準
- 計算書類及び財産目録
- 事業報告、監査報告
- 事業の概要を記載した書類
(施行細則)
- 第55条
- この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
- 附則
- この定款は、平成29年4月1日から施行する。
- 附則
- この定款は、令和2年9月29日から施行する。