共同募金とは
税制上の優遇措置
共同募金への寄付と税制優遇
共同募金会は、税制上、国・地方公共団体と同じように、寄付に対する「優遇措置の対象団体」になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
個人のご寄付
平成24年6月4日から、個人が岩手県共同募金会(市町村共同募金委員会を含む)に寄付をした場合、所得税については「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できるようになりました。
税額控除の適用期間
令和4年7月11日から令和9年7月10日
所得税の税額控除を受ける場合は、確定申告の際に次の書類の提出が必要です。
- 寄付金の領収書
- 「税額控除に係る証明書」の写し ▶ 印刷はこちら(PDF)
税額控除とは
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく納付すべき税額から直接控除するため、所得控除と比較するとほとんどの場合税額控除の方が減税効果が大きくなり、小口の寄附にも減税効果が大きくなります。
所得控除とは
寄付金額を基礎に算出した控除額を、課税対象となる所得金額から控除した後に税率を掛けるため、税率が高い高所得者の方が減税効果が大きくなります。
【優遇措置の内容】
所得税 | 所得控除 | 税 額 = 課税所得(所得金額-所得控除額)× 税率 所得控除額 = 寄付金額 - 2,000円 ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額 |
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税額控除 | 税 額 = 納付すべき所得税額 - 税額控除額 税額控除額 =(寄付金額 - 2,000円)× 40% ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額 ※税額控除額は、所得税額の25%を限度とする額 |
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根拠法令等 | 所得税法第78条 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 租税特別措置法第41条の18の3 |
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個人住民税 | 税額控除 | 税 額 = 納付すべき個人住民税額 - 税額控除額 税額控除額 =(寄付金額 - 2,000円)× 10% ※ 寄付金額は、年間所得の30%を限度とする額 |
根拠法令等 | 地方税法第37条の2、第314条の7地方税法施行令第7条の17、 第48条の9 |
※寄付金額は、その年の1月~12月の総額となります。
※所得税は国税のため、寄付者の居住地に関わらず優遇措置を受けることができますが、個人住民税は地方税のため、優遇措置を受けるためには岩手県内に居住していることが必要です。
法人のご寄付
共同募金会に対する寄付金は、財務省が「指定寄付金」の対象としていますので、損金算入限度額がなく、その寄付金の全額が損金算入されます。(根拠法令等:法人税法第37条)