助成事業
災害見舞金
岩手県共同募金会では、岩手県内にお住まいの方の生活の拠点としている家屋が災害を受けたとき、災害を受けた世帯に次のとおり見舞金を交付します。(災害救助法が適用された場合等を除きます。)
- 火災による半焼以上の被害
- 1世帯につき 1万円
- 風水害による半壊以上又は床上浸水の被害
- 1世帯につき 1万円
- 地震による半壊以上の被害
- 1世帯につき 1万円
- 火災・風水害又は地震による死亡
- 1人につき 2万円
岩手県共同募金会では、岩手県内にお住まいの方の生活の拠点としている家屋が災害を受けたとき、災害を受けた世帯に次のとおり見舞金を交付します。(災害救助法が適用された場合等を除きます。)